判決理由で北村裁判長は、「ボールを蹴るような感じで蹴っていた」などとする目撃者の女性の証言について、「十分に信用できる」と指摘。他の目撃者の証言や現場の状況などから、
「被告は犬を故意に蹴った。外傷が生じる恐れのある暴行だった。無慈悲な犯行で強い非難に値する」と述べた。
弁護側は、被告がジョギング中、犬に気付かず足にぶつかってしまったなどとして、無罪を主張していた。
判決によると、被告は昨年12月12日正午ごろ、川口市鳩ケ谷緑町の芝川河川敷で、小型犬パピヨンに足で蹴る暴行を加えた。
飼い主の男性はリードを外して散歩させていた。同犬は搬送先の動物病院で死亡が確認された。
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