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 2017年に神奈川県の東名高速道路であおり運転を受けた夫婦が死亡した事故を巡り、無関係の会社をインターネット上で中傷したとして
名誉毀損(きそん)の罪に問われた投稿者の男性被告(54)=埼玉県川越市=の控訴審判決で、
福岡高裁(半田靖史裁判長)は26日、罰金30万円とした1審・福岡地裁小倉支部判決(20年12月)を支持し、被告の控訴を棄却した。被告は上告する方針。

 ネット上のデマ拡散や中傷が社会問題となる中、裁判では、被告の投稿が、名誉毀損罪が成立する「不特定多数に『事実』として示す行為」に当たるかが主な争点となった。