0001逢いみての… ★2021/05/28(金) 23:52:05.76ID:CAP_USER
社民党常任幹事の伊是名夏子氏が自身のコラムでヘルパー申請をする時に虚偽の事実を述べたことを告白し問題になった。ヘルパーをめぐっては、ネットを中心に不正を行うことが可能と指摘する声が少なくない。そこで現役の相談支援専門員にヘルパー支給に関して不正受給が可能か、可能であればどのような不正が可能かを聞いた。
取材に協力してくれたのは50代の女性の相談支援専門員のA子さん。実際に自分は不正受給の手助けをしたこともなく、当初は不正のイメージすら湧かないという状況のようであった。しかし、話を進める中、現行システムであれば不正は可能であるという見解を示した。
ここで示す不正の手口は犯罪の可能性が強く、決して真似をすべきではない。当サイトがあえてそのような不正な手口を明らかにするのは、システムの脆弱性を指摘することで正常で健全な障害者支援に資することを期待する公益目的である。同時に、伊是名氏が不正をしていると摘示するものでは決してなく、同氏においてそのような事実の存在を推測するものですらないことを合わせて指摘しておく。
相談支援専門員について説明すると、相談支援事業者に所属し障害を持つ人を対象とした相談業務を行う人のことで、極めて抽象的に表現すれば「障害者のケアマネさん」と言っていい。ヘルパーに関してはこの相談支援専門員の果たす役割が大きい。障害者がヘルパー支給を受けるまでの過程を簡単に示す。
(1)相談と申請:ヘルパーなどの援助が必要かを市町村か相談支援事業者(相談支援専門員)に相談、サービス利用等計画案を作成し、市町村に申請を行う。
(2)訪問調査:申請後に市町村から生活状況や障害の状況について調査を受ける。
(3)審査と認定:市町村から医師へ意見書の作成を依頼。調査の結果と医師の意見書をもとに障害程度区分が認定される。
(4)決定:認定区分をもとに、ヘルパー等のサービスの種類や支給量が決まる。
(5)利用計画作成と契約:相談支援専門員がサービス利用等計画案をベースにサービス等利用計画を作成し、サービス提供業者を選択、契約する
(6)サービス開始:契約に基づき、ヘルパーが派遣される等のサービスの利用が始まる。
もし、仮に不正受給をしようと考えた場合、相談支援専門員が障害者の障害の状況を実態よりも悪く評価し、より多くの支給を得られるようにすることが出発点になり得る。
A子:障害者が相談支援専門員と組んで不正受給するとしても、相談支援専門員にお金が入るわけではありません。メリットはないように思えます。ただ、相談支援事業者とヘルパー派遣事業者が事実上一体であれば、相談支援専門員がヘルパー派遣事業者に派遣依頼をかけるわけですから、そこはメリットになり得るのかもしれません。
実際にヘルパー派遣事業者が相談支援事業者を同時に運営している例は少なくない。こうして(1)の部分で相談支援専門員が障害者と組んで、必要以上のサービス利用等計画案を作成する動機は存在することになる。
問題は(2)と(3)である。市町村から障害の状況等の調査を受け、さらに医師の意見書が必要となる。過度のサービス利用等の計画案を作成しても、ここでチェックに引っかかることはないのか。
松田:医師は定期的に診断書を提出するのでしょうか
A子:福祉サービスを使いたいという時に、診断書がいります。その後は先生(医師)は普通、放ったままです。
松田:本人が医師に「一人でお風呂に入れません」などと言った時に、医師が「いや、あなたは入れるはずだ」と言うようなことはありますか
A子:いえ、本人が言えば、その通りになるように思います。どう見ても自力で入れるように見える場合であれば「本当に入れないのかな」と言うことはあるかもしれませんが。
続く
以下ソース
https://reiwa-kawaraban.com/society/20210527/
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相談支援専門員について説明すると、相談支援事業者に所属し障害を持つ人を対象とした相談業務を行う人のことで、極めて抽象的に表現すれば「障害者のケアマネさん」と言っていい。ヘルパーに関してはこの相談支援専門員の果たす役割が大きい。障害者がヘルパー支給を受けるまでの過程を簡単に示す。
(1)相談と申請:ヘルパーなどの援助が必要かを市町村か相談支援事業者(相談支援専門員)に相談、サービス利用等計画案を作成し、市町村に申請を行う。
(2)訪問調査:申請後に市町村から生活状況や障害の状況について調査を受ける。
(3)審査と認定:市町村から医師へ意見書の作成を依頼。調査の結果と医師の意見書をもとに障害程度区分が認定される。
(4)決定:認定区分をもとに、ヘルパー等のサービスの種類や支給量が決まる。
(5)利用計画作成と契約:相談支援専門員がサービス利用等計画案をベースにサービス等利用計画を作成し、サービス提供業者を選択、契約する
(6)サービス開始:契約に基づき、ヘルパーが派遣される等のサービスの利用が始まる。
もし、仮に不正受給をしようと考えた場合、相談支援専門員が障害者の障害の状況を実態よりも悪く評価し、より多くの支給を得られるようにすることが出発点になり得る。
A子:障害者が相談支援専門員と組んで不正受給するとしても、相談支援専門員にお金が入るわけではありません。メリットはないように思えます。ただ、相談支援事業者とヘルパー派遣事業者が事実上一体であれば、相談支援専門員がヘルパー派遣事業者に派遣依頼をかけるわけですから、そこはメリットになり得るのかもしれません。
実際にヘルパー派遣事業者が相談支援事業者を同時に運営している例は少なくない。こうして(1)の部分で相談支援専門員が障害者と組んで、必要以上のサービス利用等計画案を作成する動機は存在することになる。
問題は(2)と(3)である。市町村から障害の状況等の調査を受け、さらに医師の意見書が必要となる。過度のサービス利用等の計画案を作成しても、ここでチェックに引っかかることはないのか。
松田:医師は定期的に診断書を提出するのでしょうか
A子:福祉サービスを使いたいという時に、診断書がいります。その後は先生(医師)は普通、放ったままです。
松田:本人が医師に「一人でお風呂に入れません」などと言った時に、医師が「いや、あなたは入れるはずだ」と言うようなことはありますか
A子:いえ、本人が言えば、その通りになるように思います。どう見ても自力で入れるように見える場合であれば「本当に入れないのかな」と言うことはあるかもしれませんが。
続く
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