【社会】『自薦ヘルパー』で不正受給は可能? 障碍者支援システムの盲点 現役の相談支援専門員に聞いてみた[05/28]
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0001逢いみての… ★2021/05/28(金) 23:52:05.76ID:CAP_USER
 社民党常任幹事の伊是名夏子氏が自身のコラムでヘルパー申請をする時に虚偽の事実を述べたことを告白し問題になった。ヘルパーをめぐっては、ネットを中心に不正を行うことが可能と指摘する声が少なくない。そこで現役の相談支援専門員にヘルパー支給に関して不正受給が可能か、可能であればどのような不正が可能かを聞いた。

 取材に協力してくれたのは50代の女性の相談支援専門員のA子さん。実際に自分は不正受給の手助けをしたこともなく、当初は不正のイメージすら湧かないという状況のようであった。しかし、話を進める中、現行システムであれば不正は可能であるという見解を示した。

 ここで示す不正の手口は犯罪の可能性が強く、決して真似をすべきではない。当サイトがあえてそのような不正な手口を明らかにするのは、システムの脆弱性を指摘することで正常で健全な障害者支援に資することを期待する公益目的である。同時に、伊是名氏が不正をしていると摘示するものでは決してなく、同氏においてそのような事実の存在を推測するものですらないことを合わせて指摘しておく。

 相談支援専門員について説明すると、相談支援事業者に所属し障害を持つ人を対象とした相談業務を行う人のことで、極めて抽象的に表現すれば「障害者のケアマネさん」と言っていい。ヘルパーに関してはこの相談支援専門員の果たす役割が大きい。障害者がヘルパー支給を受けるまでの過程を簡単に示す。

(1)相談と申請:ヘルパーなどの援助が必要かを市町村か相談支援事業者(相談支援専門員)に相談、サービス利用等計画案を作成し、市町村に申請を行う。

(2)訪問調査:申請後に市町村から生活状況や障害の状況について調査を受ける。

(3)審査と認定:市町村から医師へ意見書の作成を依頼。調査の結果と医師の意見書をもとに障害程度区分が認定される。

(4)決定:認定区分をもとに、ヘルパー等のサービスの種類や支給量が決まる。

(5)利用計画作成と契約:相談支援専門員がサービス利用等計画案をベースにサービス等利用計画を作成し、サービス提供業者を選択、契約する

(6)サービス開始:契約に基づき、ヘルパーが派遣される等のサービスの利用が始まる。

 もし、仮に不正受給をしようと考えた場合、相談支援専門員が障害者の障害の状況を実態よりも悪く評価し、より多くの支給を得られるようにすることが出発点になり得る。

A子:障害者が相談支援専門員と組んで不正受給するとしても、相談支援専門員にお金が入るわけではありません。メリットはないように思えます。ただ、相談支援事業者とヘルパー派遣事業者が事実上一体であれば、相談支援専門員がヘルパー派遣事業者に派遣依頼をかけるわけですから、そこはメリットになり得るのかもしれません。

 実際にヘルパー派遣事業者が相談支援事業者を同時に運営している例は少なくない。こうして(1)の部分で相談支援専門員が障害者と組んで、必要以上のサービス利用等計画案を作成する動機は存在することになる。

 問題は(2)と(3)である。市町村から障害の状況等の調査を受け、さらに医師の意見書が必要となる。過度のサービス利用等の計画案を作成しても、ここでチェックに引っかかることはないのか。

松田:医師は定期的に診断書を提出するのでしょうか

A子:福祉サービスを使いたいという時に、診断書がいります。その後は先生(医師)は普通、放ったままです。

松田:本人が医師に「一人でお風呂に入れません」などと言った時に、医師が「いや、あなたは入れるはずだ」と言うようなことはありますか

A子:いえ、本人が言えば、その通りになるように思います。どう見ても自力で入れるように見える場合であれば「本当に入れないのかな」と言うことはあるかもしれませんが。

続く

以下ソース
https://reiwa-kawaraban.com/society/20210527/

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0002逢いみての… ★2021/05/28(金) 23:52:33.15ID:CAP_USER
松田:市町村の調査はどうでしょう

A子:認定調査員が来て、何ができる、何ができないというのをチェックします。その時は(本人以外に)ご家族に話を聞くことがありますし、(相談支援専門員である)私は大抵、立ち合います。そこで「本当にできませんか」と聞かれることはあります。

松田:そこで障害者が「できません」と嘘を言ったとしましょう。相談支援専門員はこの人の支援区分が実態より重く認定されれば、自分と一体のヘルパー事業者からヘルパーを派遣できると考えたら、本当のことを言うでしょうか

A子:そうですね、言えませんね、きっと。

松田:認定調査員の調査の前に、障害者と話を合わせませんか

A子:そうでしょうね。

 こうして、認定調査をクリアし(4)ヘルパー等のサービスの種類や支給量が決まる。(5)サービス等利用計画を作成し、サービス提供業者を選択、契約する際に自分の事業者からヘルパーを派遣する計画を作成すればいい。自薦ヘルパーということで自分の友人をヘルパー登録し、相談支援専門員の関係するヘルパー派遣事業者からの派遣という形にすれば、当該障害者のヘルパー派遣を独占できるのである。

 ヘルパーへの給料は、各都道府県の国保蓮(国民健康保険団体連合)からヘルパー派遣事業者へ報酬の形で支払われる。関係者によるとヘルパーの時給は早朝や夜間を除き1400円〜1600円。これに対してヘルパー派遣事業者に支払われる報酬は自治体によって差異はあるが1時間あたり4500円程度とされる。この中からヘルパー派遣事業者はヘルパーに給与を支払い、その他、必要経費に充てることとなる。当然、事業者の利益も含まれる。

 仮に障害者と相談支援専門員が、独占的にヘルパー派遣を1つの事業者からの派遣とした場合、障害者へのバックマージンを支払うことは可能かもしれない。相談支援専門員とヘルパー派遣事業者が一体化していれば、そのような契約のハードルは低くなる。

 さらに問題なのは自薦ヘルパーの場合、障害者との結びつきが強い点である。そこを利用して、ヘルパーの架空請求が可能と考えられないか。

松田:例えば、10人来ているところを、「来なくていい、来たことにしておくから」ということで5人しか来ていないようにするわけです。あるいは1人が1日に4時間しか働かないのに、6時間分の給料をあげる代わりに、10時間働いたとして国保蓮に請求するというやり方なら4時間分、ヘルパーに行くべき給料を含めて報酬が事業者に入ります。それを障害者と折半するというヘルパーの架空請求ができませんか

A子:やろうと思えばできないことではないですよね。私たち相談支援専門員はそこまで見ていないから、(不正な受給が)分からないですよね。

松田:A子さんはヘルパー派遣事業者とは一体となっていない相談支援事業者に所属されているから、そんなことは考えないのかもしれません。ヘルパー派遣事業者と一体になっている相談支援事業者に所属する相談支援専門員なら、考えませんか

A子:そう言われると…できないことはないですからね。

 このような不正について実際に行われているのかは分からない。また、A子さんはそのような事例を聞いたことはないという。ただし、事業者も1人残らず清廉潔白な人たちばかりというわけではないのではないか。その点について聞いてみた。

松田:これまでに道徳的ではない福祉関係の事業者の例を聞いたことがありますか

A子:1年に1度、市町村で相談支援事業所の人を呼んで話をすることがあります。その時に、不正のあった(福祉関連の)事業者が何件あったとか、(認定が)取り消しになりましたとか、話は聞きます。

松田:不正とは具体的にどういう不正だったのですか

A子:デイサービスに来てないのに「来たよ」と言って(報酬の申請を)出したという話を聞きました。(えー、そういうことをしちゃうんだ)と思いました。

松田:デイサービスに来てないのに「来ました」と言うのと、ヘルパーを派遣していないのに「派遣しました」と言うのは、それほど差がないように思いますが

A子:そうね、そこには差はないかもしれないですね。やってることは同じですよね、きっと。

松田:架空請求ですね

A子:そういうことですね。

続く
0003逢いみての… ★2021/05/28(金) 23:52:40.30ID:CAP_USER
 以上のように、障害者と相談支援専門員、ヘルパー派遣事業者、ヘルパーが組むことでヘルパー派遣に関する不正は行えるのではないかというのが、現役の相談支援専門員の見解である。実際に行われているかどうかは分からないが、システム上、可能であると考えて良さそうである。

 なお、これまで川崎市は4月中旬以降に、障害の状態が大きく変化したため、障害支援区分を見直した例があったことを明らかにしている。その中に伊是名氏が含まれているかどうかは答えられないとしている。
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