シティヘブンネットについての質問 ★4
口コミ書いて、と言われて書くも審査落ちまくり
めんどくせーな 口コミ割引キャンペーンみたいなのやっていたからオキニAとBの2人の口コミ書いたら、その2人ではないオキニCの態度が少し冷たくなった
濃厚プレイやってくれなかった、早まってしまった悲しい あるあるだな
俺は第一オキニ一筋なんで、
浮気しても、口コミは書かない
駅チカとかに書く 嫉妬されるから口コミは途中から一切書かなくなったな どうでもいい奴の口コミは書くけどオキニの口コミは書かないな >>129
ばーかw
そんなの気にしてるわけねーじゃねーか
たまたまだよ。素人童貞は自意識過剰だから困る。 摘発された店が「こいつらに言われるまま広告出した」ってヘブンの末端の代理店を警察に売ったとの噂があるね >>215
あまりない出来事だから。電話して予約したほうが確実
twitterかlineやってるなら、事前にお店に予約してから嬢に連絡のほうがいい
姫予約は一週間以上前から予約できるが
初回から1日2回は無断キャンセルの可能性大と判断されるかもしれない ソープ嬢の口コミで「ベッド」ってワードはNGなんかな?
「ベッド」って書くといつも「部屋」に修正される ちんこまんこ、ふぇらくんに、おっぱいちくび、くりあなる
どうやって置き換えれば良いのやら
ベッドもマットも駄目とか意味わからん
店の種別にマットヘルスて書いてあるやん マットヘルスは性風俗店だからマットがあってもいい
でもソープはお風呂屋さんだからマットなんてあるわけがないという理屈 風呂に入りに来たという前提だからベッドはダメなのか… 業態:ソープ
3月末くらいでガールズ へ ぶ ん から掲載されなくなるもよう
バニラも追従するようです >>152
売春なのに売春ではないという説明が外国に受け入れられないから 暗黙にせよ本番ありがソープ、本番なしがヘルスという社会通念がある中で本デリが横行し基盤嬢円盤嬢がわんさかいるほうが不健全極まりないと思うんだがなー
売買春が違法なのに性風俗はあってもいいってのもなんやねんて思う
売買春を合法化して本番ありの業種となしの業種をきっぱり分けてほしい >>155
それな、地下に潜るだけ
スカウトも摘発しまくるだろうけど、上手く地下に潜るスカウトが残る >>155
本人の意思による売春を禁止する法律が日本には存在しない。
日本は女性が収入を得るための権利としていまだに暗黙に認めている。 売春をさせるのが違法
これをなぜか売春を本人がするのが違法だと思っている日本人がいる 日本は法律を作らない、作ったとしても曖昧表現の法律を作る法治国家。
特に自民党が裁判所に権限を持たせたくないためにわざと法律を作らない。
裁判所は仕方なく明治時代に作られた法律を無理やり適用するしかない。
日本は会社ですら人間の法律を適用している。会社のことを法人というのはこのため。 風俗の業種の中でソープは女の子が一番安心して働ける業態のひとつなのにな
同じ建物の中に店員がいて何かあれば対応してくれる
サービス内容もほぼぼぼ決まっている
しかし売春場所の提供とかに引っ掛かっちゃうというアレよ
デリの子がホテルや客の自宅で1対1の接客する方がよほどやばいと思うがどうなんかね
AV新法もそうだったが現実に働いてる人を守るための立法や改正や運用がされてないね >>164
売春防止法の売春とは不特定の相手と性交をするのを売春と定義している。
この定義があるせいで管理売春は違法だが、本人の意思による単独行為は違法にはならない。
あなたは法律には「解釈」という文書があり、さらに過去の裁判所の判例が重要視されることを知った方がいい。 >>168
デリヘルは警察を呼ぶ前に殺されるからな。
東京オリンピックを誘致するためにデリヘル推進をしたのは大失敗だった。 しかしガールズヘブンにソープの求人出せなくなるのはやばいね
福岡のソープの摘発と連動でヘブンの代理店が摘発されたのがきっかけかな
代理店のせいにしたそこのソープのやつらなんちゅうことしてくれたんだって業界全体困ってるよね 三大求人サイトは?
ガールズヘブン、バニラ!、ココア!
で合ってますか? もう面倒だからヨーロッパの主要国みたいに合法化して公営化すればいいんだよ
そうすればハロワで求人出来るし反社排除も出来る
そこまでしなくてもパチンコの景品交換所みたいに警察の天下り団体に弱者雇用福祉名目で運営させればいい >>173
スカウトは潰す気でしょ
店舗型で営業許可取り消しなったら責任者終わる
警視庁はこれまで、スカウトを職安法違反容疑で立件したことはありますが、組織犯罪処罰法違反としてスカウトバックに切り込み、立件したのは全国で初めて。裁判所も違法な収益だと認定した形です(司法担当記者)
スカウトバックを払った店側も罰則を設ける方向で風営法改正の準備中 売春防止法
令和6年4月1日 施行 現在施行
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることに鑑み、売春を助長する行為等を処罰することによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。 (適用上の注意)
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
第二章 刑事処分
(勧誘等)
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。 六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。 (困惑等による売春)
第七条 人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。 八条 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(前貸等)
第九条 売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 十条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
(場所の提供)
第十一条 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。 十二条 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
(資金等の提供)
第十三条 情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。 十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九条から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(併科)
第十五条 第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、懲役及び罰金を併科することができる。第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。 (刑の執行猶予の特例)
第十六条 第五条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて懲役の言渡をするときは、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条第二項ただし書の規定を適用しない。同法第五十四条第一項の規定により第五条の罪の刑によつて懲役の言渡をするときも、同様とする。 附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、第二章及び附則第二項の規定は、昭和三十三年四月一日から施行する。
(婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令の廃止)
2 婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和二十二年勅令第九号)は、廃止する。
3 前項の規定の施行前にした同項に規定する勅令の違反行為の処罰については、同項の規定の施行後も、なお従前の例による。 (地方条例との関係)
4 地方公共団体の条例の規定で、売春又は売春の相手方となる行為その他売春に関する行為を処罰する旨を定めているものは、第二章の規定の施行と同時に、その効力を失うものとする。
5 前項に規定する条例の規定が、第二章の規定の施行と同時にその効力を失うこととなつた場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定をしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
令和4年10月1日 施行 現在施行
雇用保険法等の一部を改正する法律
(令和四年法律第十二号)
目次
昭和二十二年法律第百四十一号
職業安定法
目次
第一章 総則(第一条―第五条の八)
第二章 職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導
第一節 通則(第六条―第十六条)
第二節 職業紹介(第十七条―第二十一条)
第三節 職業指導(第二十二条―第二十五条)
第四節 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介等(第二十六条―第二十八条) 第二章の二 地方公共団体の行う職業紹介(第二十九条―第二十九条の九)
第三章 職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介
第一節 有料職業紹介事業(第三十条―第三十二条の十六)
第二節 無料職業紹介事業(第三十三条―第三十三条の四)
第三節 補則(第三十三条の五―第三十五条)
第三章の二 労働者の募集(第三十六条―第四十三条)
第三章の三 募集情報等提供事業(第四十三条の二―第四十三条の九)
第三章の四 労働者供給事業(第四十四条―第四十七条)
第三章の五 労働者派遣事業等(第四十七条の二) 第四章 雑則(第四十七条の三―第六十二条)
第五章 罰則(第六十三条―第六十七条)
附則 第三章 職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介
第一節 有料職業紹介事業
(有料職業紹介事業の許可)
第三十条 有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
A 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
三 有料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地
四 第三十二条の十四の規定により選任する職業紹介責任者の氏名及び住所
五 その他厚生労働省令で定める B 前項の申請書には、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
C 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない。
D 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
E 第一項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。 第二節 無料職業紹介事業
(無料職業紹介事業)
第三十三条 無料の職業紹介事業(職業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、次条及び第三十三条の三の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
A 厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。
B 第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して五年とする。 C 第三十条第二項から第四項まで、第三十一条、第三十二条、第三十二条の四、第三十二条の五、第三十二条の六第二項、第三項及び第五項、第三十二条の七から第三十二条の十まで並びに第三十二条の十二から前条までの規定は、
第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。
この場合において、第三十条第二項中「前項の許可」とあり、第三十一条中「前条第一項の許可」とあり、並びに第三十二条、第三十二条の四第一項、第三十二条の五、
第三十二条の六第五項、第三十二条の八第二項及び第三十二条の九第一項中「第三十条第一項の許可」とあるのは
「第三十三条第一項の許可」と、第三十二条の六第二項中「前項」とあるのは「第三十三条第三項」と、第三十二条の十三中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは
「苦情」と、前条第二項中「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあり、及び同条第三項中「、手数料に関する事項その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。 @姫デコからキテネページへ
A『口コミタブ』をタップ
B『ランキングから探す』をタップ
C『エリア変更』をタップ
D任意のエリアを選ぶ
Eそのエリアの口コミ投稿数が多いユーザーがランキング形式で表示される
Fキテネを送信 予約人気の⭐︎が表記されてるけど、これに加えて予約困難表記が来月からされるらしい キテネっておすすめの客が表示されるのかと思ってた
ネット予約した後とか口コミ書いた後はキテネが一気に増えるよね >>199
店の女の子から聞いた
そのランクを上げるために、姫予約で予約してたのを店で一旦取り消すからヘブンから再予約してくれと言われた あのランク嬢からは不評なんだけど、そうはいっても上げたくなるらしい
承認欲求を煽るイヤらしい仕組みだとか言ってた 月1出勤で即完売嬢とたくさん出勤してほぼ埋まる嬢の評価はどうなるんだろな 行ってるある店は姫予約でも店の方でWEB予約に入れてるみたいでヘブンの予約履歴に残ってる
別の店では完全別枠で姫予約で埋まりまくってる子は星評価低い
まあそんなことよりソープの多くはヘブンのシステムありきで予約システム運用してたが今後どうするんやろ
求人載せられなくなるしヘブンから今後どうされるかわからん よく行く店の娘は予約されまくる当欠嬢なのに人気☆3ついてる
予約だけで集計してんのかな 予約なんて実際は入ってなくても店がいくらでも入れられるからね
ミスヘブンでも不正しまくりだったし 青臭いこと言ってる奴がいるな。そんなの周知の事実x
上位入賞に目がくらんだ肉便器とセックスしたい1部の奴らが仕組んだでっち上げの企画だよ。あんなもの。
不正しまくり、ランク上げてやるから、今夜ちんぽしゃぶれや〜って言えば肉便器パクっとくわえちゃうからな。 キテネって赤枠があるのとないのとあるみたいだけど、赤枠の方がいいとかあるの? ソープと箱ヘルしか行かないのに、キテネもオススメもデリばかり来やがる デリヘルの数が多いから、どうしてもそうなっちゃうんでしょうね >>207
SMS認証すると特別に一括送信出来るキテネが貰えて、それで送って来ただけ、らしい 今のところは電話番号だけだと思いますね。免許証の番号控えてる?ショップってごく一部じゃないですか?高級店など 電話番号変えて誤魔化して予約出来たとしても
嬢に会った瞬間にスタッフ呼ばれるだけだぞ 非本番店で
通報されて罰金払わされたことがあるが
「また来て良いですか?」「いいですよ」だったぞ。
なので行ってみたら普通に行けたし
追加料金なしで本番できたし。
知りもしないでテキトーなこと言ってんじゃねーぞ。 NGされた後の話してんのに、なんで罰金払ったらNG回避できたって話しだしたの? >>215
オレにはおまえがテキトーなことを言ってるようにしか見えないんだが >>215
それはあたりまえ。本番行為は管理売春として店が処分される可能性があるから、本番禁止と建前上はしておかないといけない。 だよねー
自由恋愛でのエッチは誰にも止められない
だから挿れたいなら、嬢に気に入ってもらわないといけない。
「あの子は」とか、当たり前とか思っちゃいかん。 >>211
店によっては系列店用に別システム持ってて
電話番号,twitter,tiktok,
無断キャンセル,変なプレイ内容
嬢NG
といったのを情報共有できるのをもってたりする 姫予約したとき。
★お店で嬢ごとに設定必要の姫デコ機能
嬢は従来1週間前までしか予約済ページを見ることが出来なかった。
嬢は二週間先までヘブンでスケジュールを確認する事ができ、姫予約の場合はSNS等で連絡来た予約情報をヘブンに入力する事が出きるようになった。
予約情報には
名前、電話番号、本指名、コース、オプション
待ち合わせ場所、ホテル名等を入力
お店が1週間以上先の予約を勝手に入れてしまい姫予約との重なると言うのが有ったが解消に向かうことが期待されます オキニトーク(嬢向け機能)
LINE Notifyサービス終了(3/31)のため、オキニトークに書き込みが有ったときにLINE通知ができましたがSMS通知に変わります
SMS用の電話番号を入力が必要です
姫デコから設定画面で設定できます 2025/3/31にてガールズヘブンの泡は掲載が最後です
バニラも