意図的にわざと他人に感染させる場合はその通りよ。

病気の種類が命に関わる重大な感染症(例:HIV、エボラなど)であり、故意に感染させた場合は、殺人未遂罪が問われることもあります。
(※実際にHIV感染を故意に起こし、殺人未遂が争点になった裁判例があります)
法定刑:死刑、無期または5年以上の懲役(未遂でも重い)

HIV感染者が意図的に他人に感染させたとして、過去に「傷害罪」「殺人未遂罪」で起訴された事例があります。