HIV+】青木亮の詩人生活◆156【ポジメガネぶるつり
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障害年金を受給されている方に、障害の状態に応じて提出が必要となる年に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するため「障害状態確認届(診断書)」を誕生月の3カ月前の月末に日本年金機構より送付します。
障害状態確認届(診断書)が届いたときは、「診断書」欄を医師に記載してもらい、日本年金機構に提出期限(誕生月の末日)までに到着するよう提出してください。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています