>>160
外観が商品表示と見なされた例は例えばコメダ珈琲の外観にそっくりなコメダと関係ない喫茶店とか、同一業種かつ系列店舗の外観に共通性がある場合でしょ。
今回の場合は業種が違うどころか絵でしかない、商品表示も何もあったもんじゃないぞ。
知的財産権にしても、外観の利用は散々言われた46条で認められた範囲で、貶めるための利用はしてない上に改変も関わりを薄くするためのブランドロゴの削除だから社会通念上やむを得ないの範囲だし