>>550
まあよくあるミスだ気にすんな。上げ足取ってスマンね。
著作権法123条だけでも見てくれよ。今でも原則親告罪だぞ。
それと、結局のところ、営利目的以外で版権キャラを上げてもまず問題ない、
という点では我々の意見を一致してるはずなんだ。
さらに、プロバイダ制限責任法に関して、第4条で請求権が規定されてるのは事実なんだ。
ただ、君のいうことも一理あって、この法律を根拠に開示請求して、プロバイダが
それに応じなかったとしても罰則規定なんかはないんだよ。
刑事裁判の判決が出ないと・・・みたいなのはもちろんデタラメだけど、実際この請求権を
元に民事上の解決が図れるか、というとそうでもないのが現実だね。
いちおう、法律でメシ食ってる人間の端くれだから、いい加減なことは言ってないのは
信じて欲しい。