MaF氏の主張に無理がある。利用規約に「公開して良い」と書いてあるならそれが全て。
公開っていう言葉には前提条件なんて皆無だから、それが必要なら「非商用に限り」っていう前提条件を明記してないと成立しない。
辞書云々を言ってるけど「公開という言葉の適用範囲は非商用に限られる」なんてあるわけない。

著作権法を前提条件にしていたのかもしれないけど、著作権は権利者が放棄できるので「公開して良い」という宣言がなされていれば当然それが優先される。