日本の法律ってそんな文言で著作者権を放棄できたんだっけ?
けっこうめんどくさかったような気がするが
著作者人格権はどうやっても放棄できないし

放棄してなけりゃ二次の著作物には一次の著作者が同じ権利を持ってるんだから、
やめろといわれりゃやめるしかないような