児童もいい加減だな

「児童の権利に関する条約」・「児童福祉法」・「児童虐待防止法」・「児童買春・児童ポルノ禁止法」における児童とは、年齢が「満18歳に満たない者」をいう。

「学校教育法」
学校教育法における児童とは、小学校の課程、特別支援学校の小学部の課程に在籍して、初等教育を受けている者をいう。おおむね6歳から12歳までである

「道路交通法」
道路交通法における児童とは、6歳以上13歳未満(小学生)の者である。なお、6歳未満の者は幼児である。

「児童手当法」・「児童扶養手当法」
児童手当法、児童扶養手当法における児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者である。