前から気になってたので調べてみたけどCG作成が児童ポルノで有罪になった判例はあるようだね

被告の言い分は「写真を参考にした絵画の創作にすぎず、児童ポルノに該当しない」
判決は「実在する児童の姿が忠実に描写されたと一般人が認識できる場合、CGも児童ポルノに当たる」 

だそうで。
(どうやって実在する児童が特定されたんだろう)