0477名無しさん@ピンキー (ワッチョイ d1ae-e2Mg)2025/06/09(月) 20:07:30.47ID:4zIoGNoX0 メーカーがMODを利用した画像を利用する事が景品表示法の優良誤認にあたるなら返金等の請求権があるはずなので知財に詳しい弁護士に無料相談してみたら? 金額小さいから弁護士が乗ってくれるかわからんけど100人くらいでまとまって請求すればそこそこのお金にはなるんじゃない