0511えっちな18禁さん2021/10/07(木) 20:22:37.74ID:??? >>509 第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。 735は姻族の規定ですね。