猥褻罪には3種の態様がある(刑法174条以下)。
(1)公然と猥褻の行為をした者は6月以下の懲役または30万円以下の罰金等(公然猥褻罪)。
(2)猥褻の文書,図画(とが)その他の物を頒布・販売・公然陳列し,または販売の目的でこれを所持する者は,
2年以下の懲役または250万円以下の罰金等(猥褻文書等頒布罪)。映画の映写も陳列に当たるとされる。
(3)強制猥褻罪および準強制猥褻罪