海外鯖でも製作が日本国内なら属地主義のスタンスとらんってのは最高裁が判示している
「11年に刑法175条のわいせつ物頒布等の罪が改正され、
電気通信によるわいせつ物の送信も頒布に含まれるようになった。
海外のサーバーを利用すれば国内では処罰されないとして配信を続ける業者もいたが、
14年の最高裁判決で配信業者の有罪が確定し、
その理屈が通らないことが認められた」
と高橋氏は解説する。
https://www.sankei.com/smp/affairs/news/170308/afr1703080022-s1.html