0665名無しさん@ピンキー2019/05/11(土) 14:16:58.88ID:f5W3VrBY0 >>663 これは購入時におまけ付与されるTポイントとかの法解釈だろ それでも適用できると考えると課税対象になるが評価額0円、というところか?