提供割合と違うのが問題なんだよなぁ
景品表示法で言えば不当表示の規制の項に該当するが『著しく有利』であると誤認させ得たかが問題だな
まあ判例もあるか知らんが万が一キチガイに訴訟とかされたら面倒だし、消費者庁から100%指導されないとも言いきれないから無難に返石するだろうな