児童買春・児童ポルノ禁止法の成立から二十二年、第二次改正からも七年を経た今日、
横行する子供の性の商品化や、性搾取・虐待を撲滅し、
子供の性被害を無くすために、また、GPeVAC(子どもに対する暴力撲滅のためのグローバル・パートナーシップ)推進国の使命として、
二〇一九年二月発表の国連子どもの権利委員会による日本政府への勧告の内容を十分に検討し、
性被害の現状を改善する抜本的な第三次改正を成し遂げるよう求める。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、子供、又は主に子供のように見えるよう描かれた者が明白な性的行為を行っている画像及び描写、
又は、性目的で子供の体の性的部位の描写を製造、流通、頒布、提供、販売、アクセス、閲覧及び所持することを犯罪化すること。
二、「女子高生サービス」や子供エロティカのように、子供買春及び子供の性搾取を助長し、又は、
これらにつながる商業活動を禁止すること。