国会が終わり、いよいよ夏の参院選に向けて各政党が動き出した。そんななか、日本共産党が掲げた公約がネット上で物議を醸している。ある公約を素直に読むと、「セックスは原則犯罪」となってしまうからだ。

 その公約とは「不同意性交罪」に関するもの。

 かつて「強姦罪」は被害者が女性に限られていたが、2017年、男も被害者に含まれるようになった。このとき法律の名前が「強制性交等罪」に変更されている。

 この場合の「強制性交」とは、「暴行・脅迫を用いて男性器を性器や肛門や口に挿入すること、挿入させること」だ。つまり、暴行や脅迫がなければ、罪には当たらない。ところが、共産党の公約ではこの要件を撤廃するという。

 では、いったい何が罪になるのか。公約の主張に反対する弁護士・吉峯耕平氏がこう語る。

「暴行・脅迫要件撤廃の主張は 、いわゆる『不同意性交罪』を創設するという意味になります。暴行・脅迫がなくても、『不同意』の性交(性交、肛門性交、口腔性交)は犯罪行為になるというものです」

 ある程度、親密な関係であれば、あうんの呼吸で行為が始まることは十分にありえる。同意があったかどうか、どのように判断するのだろうか。

「不同意性交罪を創設するといっても、実際にどういう条文になるのか、具体的な案が出ていないのが現状です。文字どおり『不同意』かどうかで判断するのであれば、基本的には、それぞれの心の中の問題です。『私はそのときはイヤだったけど言えなかった』というのも不同意」

 犯罪者になるのを避けるには、性行為の前に「これからやってもOKですか?」「はい、OKです」といった会話が必要になってしまうだろう。

「黙示の同意といって、言葉はないけど、身振りとか、行為に逆らわなかったといった状況を証拠に、同意があったと判断することは考えられます。
ただ、どういう状況であれば同意が認められるのかは曖昧です。スウェーデンが不同意性交罪に近い法改正をしているのですが、司法省が書面で同意を取ることを勧めたことがあるそうです。
千葉大学の後藤弘子教授は、国の検討会で『すべての性行為は意に反している』と発言しています。また、暴行・脅迫要件の撤廃を主張する弁護士のなかには、性行為は原則違法とするべきと発言している方もいます。『セックスは原則違法』ということですから、驚きです。
共産党の辰巳孝太郎議員は、国会で、同意があったことを被告人に証明させるべきだと主張しています。後から同意があったことを証明するのは難しいですよね。無罪推定という刑事手続の大原則を踏みにじるような主張です」

 共産党の公約には「性暴力の根絶につながる刑法改正を行います」とある。性犯罪被害者の救済が目的なのは明らかだが、これでは誰も安心して行為ができなくなってしまう。

「逆に犯罪を摘発する立場からは、『被害者が同意してなかった』ことを、証明するのが難しいのも問題です。同意って心の中の話ですから。『相手は同意していたと勘違いした』と言ってしまえば、これを否定するのも難しい」

 そうなると、犯罪を証明するためには、自白がきわめて重要になってくる。

「2019年3月、岡崎で自分の娘に性的暴行をした父親が無罪になった、という判決が話題になりました。この事件では、検察官が、被告人が言っていないことを調書に書き込んでいました。要するに、検察官の作文です。後から発覚して、被告人の自白調書は使えなくなった。それが結果的に、無罪判決の一因となっています。
このような調書依存の体質が改まらないなかで不同意性交罪が導入されると、冤罪が多発するでしょう。黙秘権を行使されたら、起訴できないという事態も生じてきます」

続く

以下ソース
https://smart-flash.jp/sociopolitics/73876

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