他人の飼い猫を持ち去り、虐待を加えて死なせたとして、器物損壊と動物愛護法違反の罪に問われた無職・新村健治被告(52)の判決公判で、富山地裁高岡支部(梅沢利昭裁判官)は17日、懲役8月、執行猶予4年(求刑懲役6月)を言い渡した。求刑よりも重い異例の判決が下されたが、被害に遭った猫の飼い主と、動物保護などを行うボランティア団体の代表は、被告に対する憤りを隠せない。かつて被告は「50〜100匹を連れ去って殺した」と明かしていたからだ。

 判決によると、新村被告は5月19日、富山県射水市の路上で他人の飼い猫1匹を持ち去り、同23日ごろまで自宅浴室で腹を棒で突くなどの虐待を加え、殺したとしている。

 初公判は8月20日に行われ、被告は起訴内容を「間違いない」と認めていた。検察側は論告で「事前に捕獲器を買いそろえるなど計画的で悪質。十数匹の猫を殺したと供述しており、常習性もある」と指摘。弁護側は罰金刑が相当と主張していた。

 県警が新村被告を逮捕したのは6月。このときは猫の窃盗容疑だった。だが7月に富山地検が、器物損壊と動物愛護法違反の罪に切り替え起訴していた。

 梅沢裁判官は判決理由で、求刑より重い判決を言い渡したことについて「(検察側は)判例などから量刑を考えたと思うが、最近の動物愛護意識の高まりを考えると軽いと言わざるを得ない」と指摘。被告の行為は「残虐で計画的。虐待を楽しんでおり、酌量の余地はない」とした。

 初公判から裁判を傍聴した被害に遭った猫の飼い主は「判決は求刑を上回ったが、納得していない。(厳罰を求める)嘆願書などを送っていただいた方は本当に心強かった。でも命を奪ったのなら、命で返していただきたいと思う。これでよし、と満足できる判決なんてあるのかな」と複雑な心境を明かした。

 新村被告の逮捕前の6月、飼い主は動物保護などを行うボランティア団体とともに被告宅へ行き、被告が猫を虐殺したという内容の自供を取った。そこで新村被告は「50〜100匹を連れ去って殺した」と明かしていた。それなのに、新村被告は今回の1匹だけのことでしか裁かれていないのだ。

 裁判での被告の様子について、飼い主は「沈んだ顔をしていたけど、反省の雰囲気は伝わってこなかった。被告宅に行った時も、早く帰ってくださいという感じだったので、ウソは通るものと思っているのでは?」と憤りを隠せない。

 また、団体の代表は「被告には反省している様子はなかった。裁判官から『被害者へ、ひと言ありますか?』と促されて『申し訳ない』って言ったくらい。逮捕されて『狭い留置場に入れられたので、(閉じ込められた)猫の苦しみ、気持ちが分かった』とも話していた」と明かし「あり得ない。人として情けない、信じられない」とコメント。

 判決については「保護観察がついているとはいえ、24時間監視するわけではない。すぐに人の気持ちは変わらないと思う。再犯するのではないか、と被告宅の周辺住民も不安を感じている。小さいものから大きいものに虐待などの犯罪の対象が向かうのではないか、とも心配している。実際に酒鬼薔薇事件(1997年の神戸児童連続殺傷事件)の犯人は、殺人に手を染める前に小動物を虐待していた」と話した。

 富山県では1年前から猫が連れ去られる事件が相次ぎ、県警には200件以上の、猫の遺失物届が提出されている。新村被告が全てをやったのではないのかもしれないが、あまりに多い数だ。判決が言い渡された今は、被告が更生することを願うしかないが…。

以下ソース
https://www.tokyo-sports.co.jp/social/incident/1553535/

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