国内でも東京都を中心に新型コロナウイルスの感染が拡大するなか、改正された新型インフルエンザ等対策特別措置法(新型コロナ特措法)に基づく緊急事態宣言が注目されている。その場合、何が起きるのか。

 結論からいえば、緊急事態宣言をしても現状より悪くならない。特措法が改正された時、筆者はあるネット番組でヒゲの隊長こと佐藤正久参院議員と対談し、一刻も早く緊急事態宣言をすべきだとの意見で一致した。

 その時点で今日の事態を必ずしも正しく予測していたわけでないが、実際に各都道府県知事が強制措置を取るべき時なら法的根拠を持って行うことができるし、取るべきでなければやらなければいいだけだからだ。

 他国では緊急事態宣言と同じような状況であり、日本が緊急事態宣言をしても特に問題は出ないので、やらない選択肢はなかった。

 筆者の感覚からいえば、特措法が施行された3月14日に同法に基づく対策本部が立ち上がっているべきだった。既に新型コロナウイルス感染症対策本部があったので、それをそっくり移行させればよかったのだ。しかし、実際に政府の対策本部が立ち上がったのは、東京都で感染者が急増した27日だった。

 ここで、特措法の内容を整理しておこう。首相が行う緊急事態宣言の要件は、「新型コロナウイルスの全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるとき」(第32条)としている。

 その場合、検疫のための停留施設の使用、医療関係者への医療等の実施の要請等、不要不急の外出の自粛要請、学校、興行場等の使用等制限等の要請等、臨時の医療施設の開設のための土地等の使用、緊急物資の運送等、特定物資の売渡しの要請などの強力な措置ができる。

 首相は緊急事態宣言を行い総合調整を行うが、実際の要請または指示を発出する権限は緊急事態宣言が出された区域の都道府県知事にある。ただし、その結果に対するコストは、一定程度国が負担するだろう。

 政府行動計画によると、緊急事態宣言は「緊急事態措置を講じなければ、医療提供の限界を超えてしまい、国民の生命・健康を保護できず、社会混乱を招くおそれが生じる事態」を示すとされている。実際に、北海道知事は医療崩壊の崖っぷちにいたので、独自に「非常事態宣言」を行っていた。その甲斐もあり、北海道は最悪期を脱しつつある。であればなおさら、特措法施行日の3月14日に、国で緊急事態宣言を行っていてもよかったはずだ。

 そして、都道府県知事に、法的根拠と実施権限を与えておけばよかったのだ。今の法律要件ではできないという議論もあるが、そうであれば法改正してもいい。

 筆者としては今の法律でも解釈可能であると思うので、政府が宣言を行い、不服がある人は行政審査で訴えればいい。いずれにしても、緊急時に法解釈議論は無意味だ。

(元内閣参事官・嘉悦大教授、高橋洋一)

以下ソース
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/200402/dom2004020003-n1.html

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