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 文部科学省が児童や生徒などに「わいせつ行為」を行った教師への対応の厳正化を進めている。だが、教育職員免許法の壁に阻まれている。“わいせつ教師”を排除することはできないのか。

 教師のわいせつ行為は年々増加している。近年は懲戒免職処分事由の約7割がわいせつ行為等になっている。子どもの数が減少している中で、被害が膨らんでいるのだから、教師によるわいせつ被害に遭う可能性が増加しているということだ。

 わいせつ行為等で懲戒等の処分を受けた教師は2013年度に初めて200人を超えて以降も、200人を下回ることはなく、増加が続いている(表1)。2018年度には282人のピークを付け、2019年度も273人が処分を受けている。

 処分を受けた教師のうち、わいせつ行為が自校の児童、生徒や卒業生、18歳未満の未成年者に対するわいせつ行為によるものが半数を超える状態が続いており、「小児性愛(障害)」の被害は深刻だ。

 学校種別の教師によるわいせつ行為(表2)を見ると、小学校でのわいせつ行為が増加している。2019年度には処分を受けた教師が80人に達した。高等学校でのピークが2018年度の101人、中学校でのピークが同じく2018年度の86人を考えると、被害が低年齢化していることがわかる。

 こうした状況に対して、文部科学省は12月25日、「児童生徒等に対しわいせつ行為を行った教員への厳正な対応のための法改正の検討状況及び今後の方策について」を発表した。同省では、「わいせつ教師が二度と教壇に立つことがないように、懲戒免職等により教員免許状が失効した者の欠格期間を実質的に無期限に延長へ教育職員免許法の改正を検討」した。

 教育職員免許法上では、「禁錮以上の刑に処せられまたは懲戒免職処分を受けると、その所持する教員免許状も失効」する。しかし、教員免許状が失効しても、禁錮以上の刑に処せられた場合は刑法の規定により刑の執行後 10 年、懲戒免職処分の場合は教員免許状の失効後3年後に再授与を受けることが可能となっている。

 刑法では、例えば殺人罪などの重罪を犯し懲役刑に処せられた場合でも、刑の執行後 10 年で刑が消滅することとなっており、現行の教育職員免許法で教員免許状授与の欠格事由として規定されている「禁錮以上の刑に処せられた者」の欠格期間が、刑法の規定に依っているためだ。

 また、同省では「小児性愛(障害)」(Pedophilic Disorder)に該当する者は、子供と身近に関わる環境下では、わいせつ行為を行うおそれがあるとの指摘から、小児性愛の診断を受けた者を教員免許状授与の欠格事由とすることを検討。だが、現時点では小児性愛が疾病としての診断基準や診断体制が確立されておらず、児童性愛を教育職員免許法上の欠格事由として規定することは難しい。

 そこで同省では、教師を採用する際に、採用希望者の過去の処分歴等に関する情報をより簡便に参照できるように、官報に公告された教員免許状の失効情報を検索できる「官報情報検索ツール」の検索可能な情報の期間を、従来の直近3年間から直近40年間へと大幅に延長することとした。すでに、11月から5年間に延長されており、2022年2月中に40年間に延長される予定だ。

 しかし、問題は官報掲載情報からは懲戒免職処分の理由までは、確認できないことにある。そこで、懲戒免職処分を受け教員免許状が失効した場合に官報に公告する際に、処分の具体的な事由(特に児童生徒等に対するわいせつ行為)を掲載する規定を、教育職員免許法の省令に盛り込むこととした。

 このように“わいせつ教師”に対する対応の厳正化が進められてはいるものの、いまだに子どもたちを“わいせつ教師”から守るには、十分な態勢とは言えないのが現実だ。

以下ソース
https://www.cyzo.com/2021/01/post_264364_entry.html

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