0001逢いみての… ★
2021/11/23(火) 23:55:11.44ID:CAP_USER阿部岳Tube画面から
沖縄タイムスの阿部岳記者が22日、ジャーナリストの石井孝明氏に対し、那覇地裁に損害賠償請求を提起した。ツイッター上で自身の名誉を毀損する投稿が続いたことに対して精神的な損害を受けたことなどを理由としている。しかし、その裏には訴訟制度を悪用する狙いがあるように見える。また、自身が反訴提起されるリスクも負ったと考えられ、石井氏に向けた刃は、自らの首に突き刺さるかもしれない。
阿部記者は同日、ツイッターで提訴した事実を明かし、さらにYouTubeを通じ、現場(那覇地裁付近とする)と室内から2度に渡ってライブで、その趣旨を説明した。
1度目のライブでは以下のように述べた。
「…那覇地裁の方に行ってきまして、名誉毀損の損害賠償を求める裁判を起こしてきました。…訴えた相手はですね、ジャーナリストの石井孝明さんという方で、石井氏はですね、私のツイッター上で『政治活動』とかですね、『ゴミ記者』とかですね、あるいは『デマを言っている』とかですね、そういったことを私にずっと、執拗に言っていて、かれこれ多分3年ぐらいになるんですが、この間、私から絡んだことは1回もなかったのですが、石井氏の方から執拗に絡んでくるということがありまして、私の精神的苦痛ということもそうなんですけども、私のしている仕事ですね、記事とか、書いているものとか、それのその信用性を貶めているので、これは放置できないということで、先ほど訴状を提出してきました。…」
2度目のライブでは訴状と思われる書面を画面に示し、石井氏の問題となった発言を「発言一覧表」というタイトルの表で示している。画面から読み取れた一例を示す。
石井氏の書き込み:慰霊の日に、政治活動をするのはやめなさい。人として、静かに。恥ずかしい。そっと閉じました。沖縄タイムス、阿部岳氏、人倫に反します
摘示事実:原告が行なっている取材活動が、人倫に反する政治活動であるという事実
発言一覧表には6つの発言が記載されているが、次ページにも続いているのかもしれない。上記の発言に関しては、@その行為が公共の利害に関する事実に係り、Aもっぱら公益を図る目的に出たこと、B摘示された事実が真実であることが証明されたこと(真実と信ずるについての相当な理由にあるとき)、に該当し違法性の要件が欠けると判断されると考えるのが通常の思考であろう(最判昭和41年6月23日ほか)。
この種の裁判でよく見られる、できるだけ多くの発言を名誉毀損に該当するとし、その中の1つでも認めてもらえれば、という常套手段と言っていい。
阿部記者が訴えを提起するのは自由であるが、本件訴訟に関して言えば、那覇地裁に訴えを提起したという部分が問題となる。石井氏は東京在住、応訴の煩はかなりのレベルで予想される。
そもそも民事訴訟の裁判籍は、被告の所在地が原則である。
【民事訴訟法4条】
@訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
この原則は「このような規律は、公平という観点による。訴訟は相手方と争ういわば喧嘩のようなものであり、相手方としてはいやいや付き合わされるものであるから、争いを始めようとする原告が、相手方となる被告に対して『自分のところに来い』と言える、というのは公平ではなく、むしろ原告を被告のところまで出向かせるのが公平である、と考えられるのである」(基礎からわかる民事訴訟法 p11-p12 和田吉弘 商事法務)。
本来なら東京地裁に提起すべき訴訟を沖縄で提起したのは、おそらく同法5条9号の不法行為に関する訴えを利用したものであろう。つまり不法行為があった地でも提訴できるのであり、不法行為地には、不法行為が行われた地と結果が生じた地とが離れている場合は、どちらも不法行為地となると解されているという判例(大判大正3年10月20日)を参考にしたものと思われる。
続く
以下ソース
https://reiwa-kawaraban.com/justice/20211123/
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