0001逢いみての… ★
2022/05/18(水) 23:00:36.51ID:CAP_USER【相談】
児童虐待が問題となっています。以前に竹下弁護士は、虐待の疑いがある場合、躊躇せずに通報してくださいと誌面を通じ、呼びかけておられました。しかし、昨今のニュースで自治体の無責任な対応を見てしまうと、ちまたの児童相談所などではなく、警察に直接、通報するほうがよいと思うのですが。
【回答】
児童相談所は児童と、その家庭について調査を実施し、医学、心理学、教育学的な判定をして、児童の健康や心身の発達に関する指導を行なうことを業務とします。子供の問題を扱うに相応しい役所です。
親権者は「監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる」(民法)ので、不服従の子を処罰できます。度を越した躾は、子供の心身の健全な発達を阻害し、犯罪にもなりますが、難しい判断が必要となり、警察マターになるかは微妙です。
『児童福祉法』は、虐待を受けたと思われる児童を発見した者に、児童相談所等への通告義務を課しています。虐待の確証がなくても、そう思える場合に通告すれば、国民の義務を果たしたことになります。実際には許容される懲戒だったとしても、通告の責任を問われることはありません。
もっとも、懲戒であっても殴ったり、蹴ったりすれば、刑法上の暴行です。相手が我が子でも、許されることではありません。犯罪になれば、警察の出番です。
『刑事訴訟法』では、何人でも犯罪があると思料するときは、告発できると定めていますから、子供の虐待も警察に犯罪として告発できます。また、正式な告発ではなくても、警察に犯罪を通報することは、通常なされること。しかし、いずれも義務があるわけではありません。間違った告発や通報で、犯人扱いされた人の名誉が毀損される可能性があります。その場合、犯罪を疑ったことに、相当な理由がないと不法行為になり、慰謝料の請求を受ける虞もあります。
他人の家庭には、うかがい知れないことが少なくありません。はっきり虐待と認識できる場合は別ですが、児童の保護だけでなく、自分の身の安全を考えると、慎重を期して、まずは児童相談所等へ通告するべきでしょう。
以下ソース
https://www.news-postseven.com/archives/20220518_1755119.html
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