https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/pinkplus/1657637400/77,267,352
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/pinkplus/1657637400/226
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/pinkplus/1664460571/237
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/pinkplus/1664460571/337
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/pinkplus/1664460571/194
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/pinkplus/1664460571/272,318
>>31

12/31
旧統一教会 解散命令請求の根拠となり得る22件の裁判とは? [蚤の市★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1672437979/
 22件は1994年〜2021年の28年間で、各地の元信者らが教団に損害賠償を求め、認められた判決。文化庁によると賠償総額は約14億円に上る。
 このうち16年の東京地裁判決と17年の東京高裁判決は、教団が違法に損害を与える「組織的な不法行為」を認定。残り20件は、信者による違法行為に対し教団が責任を負う「使用者責任」があるとした。
 16年の判決は、 ... 地裁は、教団が「組織的活動として信者の財産状態を把握し、夫や他の家族の金を拠出するよう指示した」と認定した。 ...

 17年の判決も、 ... 教団は「信徒会が行った」と主張し組織として関与を否定したが、退けられた。
 一方、使用者責任を認めた判決では、教団の違法な勧誘行為の特徴を分析したものもある。
 01年札幌地裁判決は教団の勧誘手法の特徴として@長年の経験を基にし、組織的で体系的A宗教団体であることを隠すB霊感商法の手法を踏襲—の3点を列挙。
勧誘される側の「信仰の自由に対する重大な脅威」と指摘した。
 使用者責任のみを認定した判決も「組織性を否定しているわけではなく、教団自体の不法行為を認めた例と賠償額などに差はない」と全国弁連の梅津竜太弁護士は説く。
 全国弁連によると、文化庁が把握する22件の他にも教団の活動の違法性を認めた判決は複数ある。
教団自身が悪質性を認識して和解に応じたケースも多く、訴訟に発展した例より被害が深刻な傾向がみられるという。
 教団は、 ... 09年、強引な勧誘などをやめる「コンプライアンス(法令順守)宣言」を出したが、宣言後の違法行為を認定した判決もある。
質問権行使について、梅津弁護士は「全国で同じ司法判断が積み重ねられたことからも組織性は明らか。宣言後も実態が変わっていないことも重要だ」と話す。 ...