0001逢いみての… ★
2023/02/25(土) 23:00:33.65ID:CAP_USER処罰対象は、相手が「同意しない意思の形成、表明、全う」のいずれかが難しい状態での性行為とされる。その状態に至る要因として、従来の暴行・脅迫のほか、アルコール・薬物の摂取、経済・社会的関係による影響力などの8項目が明示された。たとえば、上司が自らの立場を濫用し、部下と無理やり性行為をした場合、処罰される。
性交同意年齢は現行の13歳から引き上げられ、16歳未満への性行為が処罰対象となる。そして、公訴時効が延長され、現行の強制性交罪の10年が15年などとなる。
被害者の要望に応える改正案に対し、Twitterでは賛同の声が上がった。
《これまで声を上げてきた多くの人、特に性暴力被害者に敬意を表します》
《「不同意」という言葉が、法律にある言葉として拡がることで、性的同意への認識がより進んでほしいです》
《同意なき性交が刑法177条で処罰可能になる。遅きに失したがあるべき形に近づいた》
一方で、こんな疑問の声も。
《性行為の前に同意の有無を確認する必要が出てきますね。また、後々「同意がなかった」という主張のみで「強制性交罪」が成立してしまうと言うことでしょうか?》
《当事者同士が何らかの経緯で揉めて、一方が後からあの行為は不同意でした。と一貫して主張さえすれば、もう一方は有罪判決を受け入れるしか無い事になる?》
性行為の前の「同意」とはなにか、事後にそれが覆されたらどうなるのか、たしかに気になるところだ。家族や夫婦のもめごとに詳しい長谷川裕雅弁護士が解説する。
「名称からすると、同意があったことを証明しなければならないのかと思ってしまうかもしれませんが、そうではありません。裁判になった場合、最終的な立証責任は検察官にあります。検察官が、虐待や社会的地位の利用など、8つの行為や状況が存在したことを立証します。
また、性交するときにすべて書面で同意した記録を残さないとだめなのか、同意があったことを証明するのは男の責任なのか、という声も聞かれますが、そんなおかしな話はありません。『内心で不同意だったら即処罰』などということではなく、8つの客観的な要素が犯罪成立の大前提になっています。あくまで、8つの事情が存在したことを検察官が証明するのです。
やましいことをしていなければ堂々としていればよく、小細工は無用です。通常の恋愛ではあり得ませんが、同意があったことを書面にすると、逆に無理やり書かせたと疑われかねません。かえって、不同意が推認されてしまうオチもあります。真の同意がある状況であれば、何ら恐れることはありません。同時に、確信が持てない状況での自制は、これまで以上に重要になるでしょう」
法改正により、どのような変化がありうるのか。
「従来の罪の成立要件は、暴行・脅迫という文言に留まっていましたが、経済的・社会的地位の利用や虐待など8種類の行為や状況が示されました。したがって、不同意の範囲が条文上、広くなったといえます。
これまでも、暴行・脅迫の類型として、虐待や経済的地位の利用などが論じられ、処罰されてきたので、劇的に実務が変わるわけではないでしょう。ただ、新たに条文で明文化されたことによって事実上、不同意が認定されやすくなり、処罰対象が結果的に広がる可能性はあります。見逃せないのが、従来は条例違反として処罰されてきた13歳から15歳との性交が、不同意性交として厳罰化されたこと。前科前歴のない普通のサラリーマンでも、たった1回の過ちで、いきなり刑務所に行くことになります」
処罰対象が広がることで懸念されることは何か。
「被害者の保護が手厚くなる流れはいいことです。一方、犯罪の成立範囲が広がってしまって、いろいろなものが取り込まれていくと、不同意性交なのかどうなのか争われる事例も多いなか、認定が難しい事例や冤罪が生まれやすくなる危惧はあります。悪質なケースだと美人局も増えるかもしれません」
法改正は別の問題を生みかねない。慎重な議論が必要だ。
以下ソース
https://smart-flash.jp/sociopolitics/223539/1