0001逢いみての… ★
2024/03/21(木) 23:48:46.76ID:CAP_USER昨年3月に大津氏は辞任の意向を示しながらもその後、翻意し、代表を主張。立花孝志氏側は役員会や臨時総会などで大津氏を解任したとして、斉藤氏に代表の座を明け渡すように争ってきた。
裁判で斉藤氏側は「(3月29日の大津氏の辞任発言は)確定した意思表示であることは誰の目にも明らか。別訴でも辞任や解任されたことを実質的に認めている」と主張。また4月に行われた役員会や総会についても「規約に明示されていない党首の解任については『役員会において決定される』との規約が重要」と訴えた。
これに対し、辞任発言は「意向を述べただけで確定的な意思表示ではない」と反論。4月の役員会や臨時総会での解任についても「役員会及び総会の招集権限は党首のみにある」として、無効としていた。
裁判所は判決で辞任発言について、「(大津氏が)書面の作成もなく無条件で代表者を辞任する意思表示をしたと認めることはできない」と認定。
また「政党に対しては、高度の自主性と自立性を与えて自主的に組織運営をする自由を保障しなければならない」としたうえで、役員会や臨時総会での解任手続きについても「本件党規約の下では、役員会の決議で党首を解任することはできないというべき。総会で解任決議が追認されたとしても有効となるものではない」とした。
棄却を受け、国会内で会見した立花氏は「個人的にはこのまま判決を受けて、控訴せずとは思っているが、一方で(大津氏側が)抗告しているのでまだ党の破産が確定していない。一番影響が出るのは債権者の方になるので、控訴の方はいったんする」と従前示していた控訴せずの判断は変えるとした。
ただ、破産が確定した場合は債権者の意向も確認したうえで、控訴を取り下げる可能性も示唆した。
以下ソース
https://www.tokyo-sports.co.jp/articles/-/296295