0001みかんちゃん ★
2025/07/14(月) 18:43:45.42ID:CAP_USER【写真】〈一般家庭の洗濯物を勝手に撮影〉SNSアカウントには批判殺到している実態
https://image.news.livedoor.com/newsimage/stf/1/c/1c1d0_759_64ea8082_ba93c8ca.jpg
写真に映り込んだ外壁などから、住所が特定される可能性もゼロではないだろう。
これらの投稿には批判が殺到しているものの、“もともと他人の目に触れる場所にある洗濯物を撮影しただけ”と言ってしまえばそれまでだ。似たようなアカウントは過去にもSNSで問題になったことがあるほか、勝手に撮影した洗濯物の写真ばかりを集めているような“まとめサイト”も存在する。
勝手に他人の洗濯物を撮影する行為は犯罪に当たるのか。グラディアトル法律事務所の清水祐太郎弁護士が解説する。
「刑事上ですと、撮影するためにマンションの敷地内に入るようなことがあれば、建造物侵入罪が成立する可能性があります。ただし、公道上から撮影するなど、敷地内に入っていない場合には、建造物侵入罪は成立しません。
なお、性的姿態等撮影罪や各都道府県の条例などでは、下着を撮影することが犯罪になる場合がありますが、それは『身に着けている下着』を撮影することが対象となっているため、干してある下着を撮影してもこれらの犯罪は成立しません」
一方で、各都道府県の迷惑防止条例違反や、民法上のプライバシー権侵害に該当する可能性はあるという。
「各都道府県の迷惑防止条例では、『正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて』、『人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること』が犯罪となっています。
そのため、公道上から下着を狙って撮影をするような行為が『卑わいな言動』にあたるとされれば、迷惑防止条例違反となる可能性があります。
民事上ですと、誰の下着か判断がつくような場合には、プライバシー権侵害に該当するおそれがあります。写真を撮影した場合にプライバシー権侵害となるのは、容ぼうや姿態が撮影された場合が多いですが、ベランダに干してある下着を撮影した場合に、プライバシー権侵害となる可能性があることを示した裁判例もあります。
また、撮影した画像をSNS上で公開することも、同様にプライバシー権侵害となる可能性はあるでしょう」(清水弁護士)
洗濯物の持ち主は、自分の下着がSNSを通じて晒されているとは想像もしていないはず。おちおち洗濯も干していられない世の中だ──。
ソース元:https://news.livedoor.com/article/detail/29161139/