犯罪、法律ってもんは、どう運用適用されるかはさじ加減、解釈次第ではあるけどね
例えば、今、どうなってるのか詳しく知らないが
児童ポルノの単純所持
あれ一時期、法律化しようって話があったけど
その時すでにアウトだったんですよね
ポルノ製造罪
に包括される
あれ所持できる条件は、買って、あるいは貰ってそのままの状態で保持した場合のみ
ダウンロードや、コピー、極端な話ネットでの閲覧もアウト
何が違うかわかる?