てか、児ポにしても淫交にしても、被害者となる年齢は規定されていても、加害者側の年齢の規定はないはず。
ま、今回5歳ルールが加わっているが、それ以外はないはず。
なので、流石に裁判官が常識的にいって何歳離れてるから!なんていうさじ加減で判決は出さない。
有無を言わさずアウトの被害者年齢でなければ、その行為が好意なのか欲望なのかの一点が、最大のポイント。
ま、ここの人たちは、好意でなんてまずないわけで、そこを主張するよりやった事を証明させない、やってないと言い張るしかない。
てか、絶対やったとだけは言わない。