風俗店の中には悪どいお店もあって、風俗嬢には源泉徴収して所得税分(約1割)を引いた額しか渡していないのに、
実際には税務署にその引いた金額を納税せず、自分の懐に入れていることもあります。

その場合も、明細に源泉徴収額が書かれていれば、風俗嬢としては「私は払った」と主張できます。

しかし、明細に源泉徴収額が書かれておらず、手取り分の報酬額しかかかれていない場合は、
たとえお店側に約1割引かれていたとしても、あなたが支払い忘れたと思われても仕方ありません。

その場合は、確定申告の記載も変わってきますし。場合によっては風俗嬢の申告漏れと捉えられる可能性もあります。