0464名無しさん@入浴中2015/12/11(金) 09:19:47.31ID:f1HNoPhx0 風俗店の中には悪どいお店もあって、風俗嬢には源泉徴収して所得税分(約1割)を引いた額しか渡していないのに、 実際には税務署にその引いた金額を納税せず、自分の懐に入れていることもあります。 その場合も、明細に源泉徴収額が書かれていれば、風俗嬢としては「私は払った」と主張できます。 しかし、明細に源泉徴収額が書かれておらず、手取り分の報酬額しかかかれていない場合は、 たとえお店側に約1割引かれていたとしても、あなたが支払い忘れたと思われても仕方ありません。 その場合は、確定申告の記載も変わってきますし。場合によっては風俗嬢の申告漏れと捉えられる可能性もあります。