無診察治療は医師法で禁止されています。
本人が受診しないで薬だけを処方するという事は出来ません。

医師法第20条
医師は、自ら診察しないで治療をし、
若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、
自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、
又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。
但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する
死亡診断書については、この限りでない。