>>283

『Wikipedia』より

事実を摘示するための手段には特に制限がなく、
『インターネットの掲示板で書き込む』 場合で
あっても成立する。

その事実の内容の真偽を問わない。つまり、たとえ
真実の犯罪行為の公表であっても、発言内容が真実で
あるというだけでは直ちには免責されず、真実性の証明
による免責の問題となる。また、公知の事実であるか
非公知の事実であるかを問わない。
「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである。
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。