★要所抜粋

(発信者情報の開示請求等)
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各
号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備
を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該
開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵
害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであ
るとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である
場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。