侮辱や名誉毀損は親告罪だから被害者本人が訴える必要がある。
被害者が告訴をしない限り起訴されない。

しかし、犯罪予告など脅迫は非親告罪だから被害者本人ではなく第三者が警察に通報しても犯人は逮捕されることは可能。