0445名無しさん@入浴中2021/12/03(金) 16:34:03.39ID:cc8pp0XQ 告訴状じゃなくて被害届な。 刑事事件で告訴するのは検察。 弁護士に1人連れていきゃ即刻話が進む。受理は義務だからな。 受理して捜査して罪に当たらないと判断するのはよいが、不受理は違法。