それでは、18歳・19歳のソープ嬢は違法かというと、異性の客の入浴介助の業務につくことは違法ではない。
 18歳未満が違法なのは、風営法第28条第12項第3号「営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。」を禁止しているから。高校生か否かは規定されていない。

 店が全日制の高校生を使用しないのは警察の指導。警視庁は成人以外は使用しないよう指導しているから、吉原には18歳・19歳はいない。