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外国人による風俗店経営

実質支配関係にあれば、名義貸しの禁止 第十一条 第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。で摘発できます。 判断は一義的には各警察となります。 但し、税法上の実質支配が認められれば、法的にこれを構成する。