法的に問題ないマンは46条があれば絶対に大丈夫と思ってるのがやばい
知財権の争いになると争点はもっとややこしくなるし
今回の最大の争点は既に形成された知財に対する毀損だろう
外観が商品表示としてみなされた判例も存在するわけで
裁判やってみるまでわかんねえぞ
こういう案件で判例が生まれるとそれを切っ掛けに法整備されることもある