>>51
いやそれは同一性保持権の侵害にはあたらんよ
Bepinを入れることによりBepin無しでは動かないような状態にでもなるなら成立する可能性もあるが
実際にはハニカム本体はバニラ状態が維持されてるし、改変したことにはならん
「改変を加えないプラグインMODに違法性はない」ってのは同一性保持権の話で
なおかつ、それを流通させないことを前提に言ってる
で、過去に有罪になった例ってのを俺は詳しく知らんけど
それは恐らく何かしら手を加えたものを二次販売でもしてたんだろうよ
それはアウトだが、俺の言ってることとは別の話

それと所有権の話がでてきたから話すけど
仮に本体プログラムを改変するものであったとて、改変した状態のものを流通させなければセーフだよ
個人利用の範疇で何をしようと基本的に違法性はない
リバースエンジニアリングが合法なのもそうだし
とある有償アプリを自社製アプリ下で動かしたり連携させて使っても違法とはならんわけで

ちなみに上で基本的にと言ったのは、コピーガードの解除は違法だから